DX Care

利用約款について


「レセプトチェッカーLS Plus」 利用約款

「レセプトチェッカーLS Plus」利用約款(以下「本利用約款」という。)は、DXCARE株式会社(以下「当社」という。)が「レセプトチェッカーLS Plus」として提供する各種サービスについて適用される。

第1条 (定義)

  1. 「本ソフトウェア」とは、「レセプトチェッカーLS Plus」のことをいう。
  2. 「本サービス」とは、本ソフトウェアのインターネット回線を介してのサービス利用のことをいう。
  3. 「サービス利用者」とは、本利用約款に同意の上、本サービスの利用申込を行い、当社がその利用申込を承諾した医療機関をいう。
  4. 「サービス利用契約」とは、本利用約款に基づく、サービス利用者と当社との間における本サービスの提供と利用等に関する契約をいう。
  5. 「本データ」とは、サービス利用者が提供する電子レセプトファイル(医科・歯科・DPC)をいう。

第2条 (申込と承諾)

  1. 本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、本利用約款に同意した上、本サービスの利用申込を行わなければならない。
  2. 当社は、利用希望者による利用申込を確認した後速やかに、利用希望者に対して本ソフトウェアのログインID及びパスワードを送付するものとし、当該送付行為をもってサービス利用契約が成立する。
  3. 申込み時に登録した内容に変更がある場合、利用希望者及びサービス利用者は、当社所定の手続により、遅滞なく、登録内容を修正しなければならない。
  4. 前項の修正を行わなかったために、当社からの通知(電子メールによるものを含み、以下同じとする。)又は送付書類その他のものが延着又は到着しなかった場合であっても、通常到達すべきときに到着したものとみなす。

第3条 (利用申込の拒否)

  1. 利用希望者が以下のいずれかに該当する場合、当社は、本サービスの利用申込を拒否することができる。

(1) 第三者がなりすまして利用申込を行っていると当社が判断した場合

(2) 本利用約款に違反した場合又は違反するおそれがあると当社が判断した場合

(3) 当社に提供された情報の全部又は一部に虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

(4) 過去に本サービスの利用申込を拒否された者又はサービス利用契約を解除された者である場合

(5)  サービス利用者である場合

(6) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、暴力団関係団体の関係者、その他反社会的勢力、公共の福祉に反する活動を行う団体(以下、総称して「反社会的勢力」という。)、及びその行為者である場合、又は、反社会的勢力であった場合

(7) 前各号のほか、当該利用希望者に対する本サービスの提供が適当でないと当社が判断した場合

  1. サービス利用契約の成立後にサービス利用者が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、当該サービス利用者とのサービス利用契約を催告なしに直ちに解除することができる。
  2. 利用希望者が本サービスの利用申込を拒否された場合又はサービス利用者がサービス利用契約を解除された場合であっても、損害賠償、費用償還その他名目の如何を問わず、当社に対する請求を行うことはできない。

第4条 (サービスの提供)

  1. 当社は本利用約款の条項に基づき、サービス利用者に対し本サービスを提供する。
  2. 本サービスの項目は以下の通りとし、詳細は次条以降にて定めるものとする。

(1)  本ソフトウェアの使用許諾

(2) 本サービスに関するサポート

第5条 (本ソフトウェアの使用許諾)

  1.  当社は、本利用約款の条項に基づき、サービス利用者に対し本ソフトウェア及び本ソフトウェアに含まれる著作権の非独占的な使用を許諾し、サービス利用者はこれを日本国内において非独占的に使用し、その利用料を支払うものとする。
  2. サービス利用者は当社の事前の書面による承諾がない限り、本ソフトウェアに関する著作権その他一切の権利を第三者に対して実施又は利用を許諾してはならない。
  3.  第三者が従前から有していた権利を除き、本ソフトウェアに関する発明、ノウハウ、プログラム、特許権、著作権その他一切の知的財産権は、DXCARE株式会社に属し、本利用約款によってサービス利用者又は第三者へ移転するものではない。
  4. 当社は、サービス利用者が本ソフトウェアを通じて当社に提供する情報(サービス利用者が独自に運用するレセプト点検ルールを含むがこれらに限らない。)について、本ソフトウェアの改善に利用することができるものとし、サービス利用者はかかる利用及び利用の結果に対して対価、権利、及び持ち分等を主張しない。

第6条 (本サービスの保証)

  1. サービス利用者は、別に定める「動作環境」及び本利用規約に従い本サービスを利用するものとする。当社は、サービス利用者が別に定める「動作環境」及び本利用規約に従い本サービスを利用した場合、当社が定めるサービス仕様どおりの性能を有することを保証する。但し、当社の責に帰さない事由により本サービスの提供ができない場合を除く。
  2. 当社は、サービス利用者に通知した上で、本ソフトウェア及び本サービス(機能、仕様、構成、及び表示を含むがこれらに限定されない。)の一部を変更することができる。

第7条 (本サービスに関するサポート)

  1. 当社は本利用約款の条項に基づき、本サービスに関するサポート(以下「サポート業務」という。)を行うものとする。
  2. 当社が実施するサポート業務の範囲は、以下のとおりとする。

(1)  電話問合せ受付

(2) メール問合せ受付

3. 当社によるサポート業務の実施時間及び方法は、以下のとおりとする。

(1) 月曜日~金曜日    10時~17時(祝祭日、夏季、年末年始を除く)

(2) 電話、メール、リモート接続によるサポートの提供。電話サポートはサポート対応時間内のみ。メールは24時間受付とするが、返信はサポート対応時間内のみに限定。サポート対応時間外の問合せは翌営業日以降の回答とする。

第8条 (一時停止)

  1. 当社は、サービス利用者による本サービス利用期間中、本ソフトウェアに障害が生じたときは、速やかに復旧を行うものとする。
  2.  当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、本サービスの提供を停止し、又は当社の判断により必要な措置を行うことができるものとする。

(1)戦争、暴動、騒乱、停電、火災、地震、噴火、洪水、津波、官公庁からの命令又は、本サービスの提供に関わる電気通信事業者若しくはその他の者(以下、併せて「提携会社」という。)の労働争議等の不可抗力が発生したとき

(2)本サービスに、当社の過失なくして動作不具合が生じたとき

(3)本サービスの更新、改良又は修正等を行う場合

(4) 本サービスに接続する提携会社等の電気通信設備その他の装置に動作不具合が生じたとき

(5)法令等により政府機関又は本サービス用設備に接続する提携会社等が当社へのサービスの提供を中止又は中断した場合

(6)法令等に基づき、災害の予防若しくは救援の必要があるとき、通信若しくは電力供給の確保の必要があるとき、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱う必要があるとき

(7)本サービス用設備の毎月のメンテナンス、保守又は工事上やむを得ないとき

(8)サービス利用者が本サービスの対価等の支払いを遅滞したとき

(9)サービス利用者が法令又は本利用約款に違反したとき

(10)その他、本サービスの運用上又は技術上の相当な理由があるとき

  1.  当社は、前項の規定により本サービスを停止するときは、あらかじめサービス利用者に通知するものとする。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではない。
  2.  当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、本条に基づき当社が本サービスの提供を停止したこと、必要な措置を行ったこと又はこれらを行わないことによりサービス利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
  3.  当社は、必要に応じて、システム保守のために本サービスを停止できるものとする。

第9条 (利用開始)

第2条(申込と承諾)第2項に基づく当社からのログインID及びパスワードの通知日の翌日を利用開始日とする。

サービス利用者は利用開始日より本サービスを利用できるものとする。

第10条 (サービス利用料)

本サービスの利用料は、当社又は当社の販売代理店が別途提示する金額とする。

第11条 (利用料の支払い)

  1.  サービス利用者は、電子メール等で送付される当社又は当社の販売代理店の請求書に基づき、前条に定めるサービス利用料全額を、当社又は当社の販売代理店が指定する金融機関口座に、サービス利用者の手数料負担にて振り込むものとする。なお、当社は、サービス利用者から初年度のサービス利用料全額が支払われるまで、ログインID及びパスワードの発行を留保することができる。
  2.  当社又は当社の販売代理店は、期間満了日の3ヶ月前までにサービス利用者に対する電子メールにより請求書を送付するものとし、サービス利用者が本サービスの利用期間の延長を希望する場合は、期間満了日の2ヶ月前までに次年度のサービス利用料全額を、当社又は当社の販売代理店が指定する金融機関口座に、サービス利用者の手数料負担にて振り込むものとする。

第12条 (利用期間)

本サービスの利用期間は、利用開始日より1年間とする。但し、期間満了日の2ヶ月前までにサービス利用者又は当社から文書による別段の意思表示がない場合で、且つサービス利用者から翌年分の利用料全額の振込があるときには、利用期間は自動的に1年間延長するものとし、以後同様とする。

第13条(目的外利用の禁止)

当社は、サービス利用者が承諾した場合を除き、本サービスの提供並びに本ソフトウェアの補修及び改修(バージョンアップ)以外の目的で、本データにアクセスし、これを利用(第三者に対する利用許諾を含む。)してはならない。

サービス利用者及び当社は、本利用約款に基づく本データの提供及び利用に関して、個人情報保護法その他の法令及び規則を遵守しなければならない。

第14条 (禁止事項)

  1. サービス利用者は、事前に書面による当社の承諾がない限り、以下の事項を行ってはならない。

(1)本サービスを、サービス利用者におけるレセプトデータ等の分析以外の目的に使用すること

(2)サービス利用者の役職員及び従業員(サービス利用者が監督・管理する派遣職員及び委託先事業者を含む。)以外の第三者に本サービスを利用させること

(3)当社の本サービスに係わる権利を譲渡すること

(4)本ソフトウェアの使用権の譲渡又は再使用の許諾を行うこと

(5)本ソフトウェアについて、複製、変更又は改作すること

(6)本ソフトウェアの化体した物(算出した結果や機能画面など)、関連資料、マニュアル等の複製、複写、転写、第三者への開示、又は占有の移転

(7)機密情報若しくは本ソフトウェアに起因する知識の漏洩を行うこと

  1.  サービス利用者が前項に反し、本サービスを不適切に使用した結果、サービス利用者又は第三者が被った損害について、当社はいかなる責任も負わないものとする。

第15条 (免責)

  1. 当社は、本サービスの提供に関し、次の各号に定めるいずれかの事由によりサービス利用者又はサービス利用者を含む第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。

(1)当社から貸与するID及びパスワードがサービス利用者の故意又は過失により第三者に利用されたことにより生じた損害

(2)前号の他、当社の責に帰すべからざる事由から生じた損害

第16条 (サービス利用契約の解除)

  1.  サービス利用者及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何ら催告を要せずサービス利用契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) サービス利用者と当社が合意した期日までに、サービス利用料全額が支払われないとき

(2) 法令又は本利用約款に違反し、かつ当該違反について相手方からその是正を求める通知を受領した後30日以内にそれを是正しないとき

(3) 監督官庁より営業許可の取消、営業停止等の処分を受けたとき

(4) 租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき、会社更生、民事再生、破産手続開始の申立を受けたとき、又は自らこれらの申立をしたとき

(5) 自ら振出し、又は引受けた手形又は小切手につき不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けたとき、又は支払を停止したとき

(6) 解散、清算又は営業の全部若しくは重要なる部分の譲渡を行うとき、財産状態が悪化したとき、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき

(7) 戦争、暴動、騒乱、停電、火災、地震、噴火、洪水、津波、労働争議その他不可抗力により本サービスの提供が困難であるとき

  1.  前項の規定によりサービス利用契約が解除された場合において、相手方に損害を生じさせたときは、被解除者はその損害を賠償しなければならない。損害額はサービス利用者及び当社にて協議して定めるものとする。

第17条 (サービス利用契約終了後の対応)

  1. サービス利用者は、いかなる理由であってもサービス利用契約が終了した場合、サービス利用契約において許諾されたすべての権利を失うものとし、以降当社は本サービスについての責任を負わないものとする。
  2.  サービス利用契約の終了後、サービス利用者が提供した本データは完全消去するものとする。
  3.  本契約がいかなる事由により終了した場合においても、第3条(利用申込の拒否)第2項及び第3項、第5条(本ソフトウェアの使用許諾)第3項及び第4項、第8条(一時停止)第4項、第13条(目的外利用の禁止)第14条(禁止事項)第1項及び第2項、第15条(免責)、第16条(サービス利用契約の解除)、本条、第18条(払戻し)、第19条(反社会的勢力の排除)第2項、第20条(個人情報の保護)、第21条(機密保持)、第22条(損害賠償)、第25条(権利譲渡禁止)、並びに第26条(協議事項等)第2項の規定は、なお有効に存続する。

第18条 (払戻し)

サービス利用者の責に帰すべき事由によりサービス利用期間途中でサービス利用契約が終了又は解除となった場合、事由の如何を問わず、残日数の如何にかかわらずサービス利用料の払戻はしないものとする。

第19条 (反社会的勢力の排除)

  1. サービス利用者及び当社は、相手方が以下に該当する場合には、相手方に対して催告することなくサービス利用契約を解除することができる。

(1)反社会的勢力、及びその行為者である場合、又は、反社会的勢力であった場合。

(2)自ら又は第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をした場合。

(3)自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。

(4)自ら又は第三者を利用して、他方当事者の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。

(5)自ら又は第三者を利用して、自身や、その関係者が反社会的勢力である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。

  1. サービス利用者又は当社は、前項に基づきサービス利用契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとする。

第20条 (個人情報の保護)

当社は、本利用約款による業務を処理するため個人情報を取扱うに当たっては、個人情報保護法を守らなければならない。

第21条 (機密保持)

  1. 本利用約款において機密情報とは、サービス利用契約の成立後本サービスの利用期間が満了するまでの間、本利用約款に関連して当事者の一方 (以下「被開示者」という。)が他の当事者(以下「開示者」という。)から開示を受ける情報であって、開示の方法、形態及び媒体を問わず、機密であることを表示することにより開示される情報をいう。
  2.  次の各号に定める情報のいずれかに該当することを被開示者が書面により証明できる情報は、機密情報に含まれないものとする。

(1)開示を受けた、又は知得した時点で、すでに公知であった情報又は被開示者が機密保持義務を負うことなくすでに知得していた情報

(2)被開示者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報

(3)被開示者が機密情報によらず独自に開発した情報

(4)法令の適用によって開示義務のある情報

(5)被開示者が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

  1. サービス利用者及び当社は、開示者の書面による事前承認なしに、開示者の機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。万一、開示者の書面による事前承認なしに機密情報の開示又は漏洩があった場合は、直ちに書面をもって開示者に通知しその指示を受けるものとする。なお、この通知義務によって、第5項及び第6項に定める開示者の権利は一切損なわれない。
  2. サービス利用者及び当社は、開示者の機密情報をサービス利用契約の履行に必要な場合を除き、その他のいかなる目的のためにも使用しないことに同意する。
  3. 機密情報に関する一切の権利は、その機密情報の開示者に帰属するものとし、被開示者は開示者の著作権、工業所有権その他一切の権利を侵害してはならない。
  4. 機密情報の開示者は、被開示者が本利用約款に違反した場合、又は被開示者の責任により第三者に機密情報を漏洩した場合は、被開示者に対して損害賠償を請求することができる。但し、本条第2項に定めるものは、その限りではないものとする。
  5. 本条第2項第4号に定める情報については、被開示者は、開示者が機密情報を保護するための手段がとれるように、機密情報を開示する場合は速やかにその旨を開示者に通知することに同意するものとする。

第22条 (損害賠償)

  1. サービス利用者又は当社が、故意又は過失によって相手方に損害を与えた場合には、相手方は損害賠償を請求できる。
  2. 当社はサービス利用者に対し、いかなる事由があっても、既に受領済の当該年度のサービス利用料の合計金額を超える損害賠償義務を負わない。

第23条 (利用約款の変更)

  1. 当社は、当社の判断をもって、いつでも本利用約款を変更することができる。
  2. 当社は、本利用約款を変更しようとする場合、本サービスに係るウェブサイトなどをもって、サービス利用者に対して本利用約款を変更する旨、変更後の本利用約款の内容、及び本利用約款変更の効力発生時期を告知する。
  3. 前項に基づき本利用約款の変更を告知した日から、当社が定める期間以内に、サービス利用者より本サービスの利用中止の申し入れが無かった場合、サービス利用者は、当該変更に同意したものとみなし、以後、サービス利用者と当社との間において、変更後の本利用約款の効力が生じる。
  4. サービス利用者は、当社による本利用約款の変更について、異議を述べることはできない。

第24条 (分離可能性)

  1. 本利用約款のいずれかの条項又はその一部が、「消費者契約法」(平成12年法律第61号)その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本利用約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及びサービス利用者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。
  2. 本利用約款のいずれかの条項が民法その他の法令等により、拘束力が生じないと判断された場合であっても、当社及びサービス利用者は、当該条項について、拘束力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該条項の趣旨及び当該条項と法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。

第25条(権利譲渡禁止)

サービス利用者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本利用約款に基づく権利又は義務を第三者に譲渡又は継承し、又は担保の目的に供してはならない。

第26条 (協議事項等)

  1. 本利用約款の条項の解釈及び本利用約款に定めのない事項につき疑義又は紛争が生じた場合、サービス利用者及び当社は誠意をもって協議し解決するものとする。
  2. 本利用約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

2021年1月1日施行

2024年7月30日改訂

2025年5月1日改訂

2025年6月9日改訂(名称変更)

 

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個人情報保護方針

DX CARE株式会社(以下「当社」という)は、当社が行う企業活動のあらゆる面において、適正な方法により取得した個人情報を、適正かつ継続的に保護することが社会的責務であると認識しております。当社は、以下の通り個人情報の取扱いに関する方針を定め、役員および従業員に徹底をはかってまいります。

1.個人情報保護体制の確立

当社は、日本工業規格「個人情報保護マネジメントシステム-要求事項(JIS Q 15001)」に準拠した個人情報保護マネジメントシステムを確立し、役員および従業員に個人情報保護の重要性を認識させ、全社一丸となって個人情報の保護を推進してまいります。

2.法令の遵守について

当社は、「個人情報の保護に関する法律」およびその他の関係法令等を遵守いたします。

3.個人情報の適正な取得について

当社は、適正かつ公正な手段により個人情報を取得いたします。

4.個人情報の利用目的について

当社は、個人情報の取得および利用に関しては、利用目的を特定し、その達成に必要な範囲内かつ業務上必要な限りにおいて行います。なお、取得した個人情報は利用目的の範囲内でのみ利用し、目的外利用を行わないための措置を講じます。

5.個人情報の第三者提供について

当社は、法令に定める場合や業務委託先に業務上必要な範囲内で開示する場合を除き、事前にご本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供いたしません。

6.個人情報の管理について

当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等が発生しないよう、予防および是正措置を講じ、個人情報の安全性および正確性の確保をはかります。

7.本人の権利尊重について

当社は、保有する個人情報について、ご本人からの開示、訂正、削除、利用停止等の依頼があった場合には、法令や慣行にもとづいて対応いたします。また、個人情報の取扱いに関する苦情および相談につき、適切かつ迅速に対応いたします。

8.個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善について

当社は、個人情報保護マネジメントシステムを常に見直し、その継続的な改善をはかります。

制定年月日  :2022年12月1日

最終改定年月日:2023年 7月 1日

DX CARE株式会社

代表取締役社長  清水 達紀

【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ先】

  DX CARE株式会社

  Mail: info@dx-care.com

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